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精神疾患で休職する際に必要な手続き②自立支援医療(精神通院医療)の申請

こんにちは。ミニマリスト志望のchandanです。

この記事はこちらの記事の続きになります。

前回の記事では、休職中の生活保障として傷病手当金の制度があることについて紹介しました。

休職中には、生活費だけでなく通院や調剤による医療費もかかります。特に、精神疾患においては治療が長期に渡ることも多いです。

通院期間が長引けば長引くほど金銭的な負担は大きくなってしまいがちですが、そのような金銭的不安を軽減し、治療に専念できるようにするための制度が自立支援医療です。

自立支援医療(精神通院医療)について

自立支援医療とは、医療費の負担軽減を図るサービスのことで、心身の負担を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費医療制度です。

その自立支援医療の対象となるのが精神通院医療です。

精神通院医療とは、

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する病状にある者に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。

出典元:自立支援医療(精神通院医療)の概要|厚生労働省

精神医療に係る医療費のうち、医療保険の本人負担分の一部を公費で負担してくれますので、原則的に本人負担は1割になります。また、収入によって月の負担上限額が設けられます。

私の場合、本人負担分が3割から1割になりました。また高額治療継続(重度かつ継続)の疾患に該当していますのでそれに応じた月の自己負担限度額が設定されています。

対象となる疾患

この精神通院医療の対象となる疾患が

(1)病状性を含む器質性精神障害(F0)

(2)精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)

(3)統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)

(4)気分障害(F3)

(5)てんかん(G40)

(6)神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害(F4)

(7)生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(F5)

(8)成人の人格及び行動の障害(F6)

(9)精神遅滞(F7)

(10)心理的発達の障害(F8)

(11)小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(F9)

※(1)~(5)は高額治療継続者(いわゆる「重度かつ継続」)の対象疾患

出典元:自立支援医療(精神通院医療)の概要|厚生労働省

 

このように、ほぼすべての精神疾患が精神通院医療に該当するといえます。

要するに、精神科や心療内科などで診断書を受けられるような方は概ね該当するのではないでしょうか。

私の経験上、制度の利用については病院側から勧めてくれるものではないため、もし休職することになった場合は早めにお住まいの市町村窓口で制度の利用について問い合わせをすることをおすすめします。

自立支援医療の手続きの仕方

申請書の様式はお住まいの市町村によって異なりますので、窓口で申請用紙の交付を受けるか自治体ホームページで公開されている様式をダウンロードして記入する必要があります。

自治体の窓口に行けば今後の手続きの流れや必要になる書類などいろいろ教えてくれるので、まず最初は自治体の窓口で相談すると良いと思います。

私の場合は先に様式をホームページから印刷し、主治医に診断書を書いてもらうなど書類を揃えてから窓口に提出しました。

申請が受理されると申請書の控えが渡されます。申請が受理されるまでの間はこの控えを受給者証として使うことができました。(医療機関によって異なるようです)

窓口で申請してからおよそ1ヶ月程度で受給者証が手元に届きます。

受診する際は忘れずに提出するようにしましょう。

注意すべき点

  • 有効期間は1年で、更新の手続きが必要であること
  • 給付の範囲は通院して行われる医療に限られるので、入院することになった際や精神疾患と関係ない医療については給付の対象外となること。
  • 給付の対象医療であっても、受給者証に記載されている以外の医療機関で受診、調剤などを受けた場合には給付の対象外となること。
  • 診断書や傷病手当金に関する意見書などの文書料は給付の対象外になること。

受給者証の有効期間内に更新の手続きがなかった場合、新規の取り扱いになり再度診断書が必要になってしまいますので、有効期間はしっかり確認しておく必要があります。

また主治医を変えたい場合やかかりつけの調剤薬局を変更したい場合にはその都度手続きが必要になるので、覚えておきましょう。

おわりに

今回は精神疾患で休職するときに必要な手続きとして、自立支援医療について紹介しました。

私自身少なからず思ってことなのですが、制度を利用することを後ろめたく思うのではなく、良い治療のために必要なことと割り切って早めの手続きをすることをおすすめします。その後の安心感が全然違います。

同じような状況の方に少しでも役に立てば幸いです。

最後までご覧いただきありがとうございました!