北に暮らす

暮らしや趣味の実践記録です。

精神疾患で休職する際に必要な手続き①傷病手当金の申請

(この記事は、過去記事を再編集したものです)

こんにちは。ミニマリスト志望のchandanです。

この度、11月19日付で休職期間が満了し、勤めていた会社を退職となる運びとなりました。

体調の回復が思いの外長引き、会社の就業規則上休職できる期間内での復職が叶いませんでした。

退職に至るまでにも、会社とのやり取りの中でなんだか腑に落ちない事がありましたが、それは後日余裕があれば記事にします。

それより今現在同じような状態で悩んでいる方にとって少しでも力になればと思い、まずはタイトルの件について書かせていただきます。

 

社会保険に加入している場合は傷病手当金を受けられる

精神疾患により休職している場合でも、条件を満たせば傷病手当金を受けることができます。全国健康保険協会(協会けんぽ)では、傷病手当金について次のように説明しています。

傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とその家族の生活を保証するために設けられた制度で、非保険者が病気や怪我のために会社を休み事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。

精神に不調をきたした場合、様々な身体症状が出るため、仕事ができない状態になることがあります。長期に渡って仕事を休む場合も多いので休職中の給料が出ない場合には、傷病手当金の申請を忘れずに行うようにしましょう。

 

傷病手当金の支給される条件とは 

 次に傷病手当金の支給される条件について見ていきます。

以下の要件をすべて満たす場合に傷病手当金の支給を受けることができます。

1.業務外の病気や怪我で療養中であること

2.療養のための業務不能であること

3.4日以上仕事を休んでいること

4.給与の支払いがないこと

休職中に給料が会社から一部支給される場合は傷病手当金は減額での支給となるようです。

すでに診断を受けている場合は主治医の先生に申請書の記入をお願いしましょう。

申請書のダウンロードはこちらから

申請書は4ページからなっており、1・2ページ目が自署、3ページ目が事業主の証明

4ページ目が主治医の意見書になります。

私の場合、主治医の意見書や自署の部分の写しを会社側から求められましたので、会社に書いてもらう3ページ目は空白の状態で、その他の写しを添えて会社に郵送していました。

送り先は場合にもよりますが会社の管理部署に直接送るほうが手続きがスムーズだと思います。

傷病手当金の支給される期間

傷病手当金が支給されるのは、支給開始から最長1年6ヶ月です。

復職して再度休職してしまった場合でも、復職している間は支給期間に算定されるので注意が必要となります。

精神疾患の場合、復帰を急いでさらに症状が悪化してしまうケースもあるので、ゆっくり療養して復帰への自身が付くまで決して焦らないことが重要だと、当事者になってつくづく感じています。

支給される傷病手当金の額

傷病手当金で1日あたり支給されるの金額は、

支給開始日以前の継続した12ヶ月の各月の標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3

となります。大雑把に言うと休職するまでの1年間の給料の平均の2/3が支給されると言えるでしょう。なんとか家族が生活していくだけの収入として十分かどうかはわかりませんが、療養のためのお金ですので贅沢することなければしっかりと暮らしていける額ではないでしょうか。

おわりに

今回は精神疾患で求職する際に必要な手続きの一つとして、傷病手当金について紹介しました。

私自身療養中の身ですが、同じように悩んでいる方の少しでも参考になればと、このような記事を書かせていただきました。

お金の心配を少しでも無くして、ゆっくり病気と向き合い少しずつ再起を図りましょう。

最後までご覧頂きありがとうございました。